実務その他コラム 行政書士でも登記申請ができる遺言執行者とは
※※2020年1月29日追記 現在
民法の改正により、相続させる旨が遺言に書かれている場合、遺言執行者は遺贈の登記に加えて相続登記もすることができるようになりました。
その後の記事は後日改めてブログにしたいと思います。
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