【実務】行政書士の得意分野:会社設立

会社設立について 行政書士の基礎知識

珍しく今回は実務の話です。

長年、行政書士として仕事をしていれば一度くらいは体験している依頼が会社設立です。

正直、会社設立だけでご飯を食べていけるとは思いませんが、それに付随する仕事、許認可関係(建設業許可)や身分関係(ビザ等)がたくさんあるので行政書士にとっては嬉しいお仕事。

では、行政書士と会社設立について見ていきましょう。

会社設立について

行政書士は会社の設立はできない

本末転倒になりますが、行政書士は会社の設立ができません。

会社が成立するためには、法務局という所で【登記】されることが必要になります。

この法務局に登記をお願いする権限は【代表取締役・司法書士・弁護士】しかありません。

もし、行政書士が【登記申請書】を作成すると司法書士法違反で逮捕される場合があります。

平成30年|会長声明等|大阪司法書士会について|大阪司法書士会
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しかし、非常に残念なことですが、登記業務に手を出す行政書士がいます。

STOP非行政書士の看板が泣いていますね。。

そのため、行政書士が会社設立の業務を請け負うと登記申請を司法書士に委託することになります。

どこまでが行政書士の仕事なの?

まず、会社設立までに大きなセクションが2つあります。

それが、【定款の認証】と【登記】です。

行政書士は登記申請書以外の書類を作成することができます。

それでは定款認証から登記までの流れを見ていきましょう。

定款認証とは

まず会社の設立において一番最初にすることが定款の作成です。

これは、会社の名前や目的、発起人の氏名や事業年度、運営の方法等の基本的なルールをあらかじめ定めているものです。

 

ひーちゃん
ひーちゃん

株式会社を作る際には必ず定款を作成する必要があります。

 

ここで注意が必要です

作った定款をそのまま登記に使用することができません。

公証人に定款を認証してもらう必要があります。

これは、定款に書いている内容を公証人に提示して正式な記録として残す作業です。

後から発起人(出資者)が定款を確認していない、出資を取りやめる等とならないように、あらかじめ客観的な証拠を残すことが目的です。なので、定款には代表取締役ではなく発起人の印鑑が必要というわけです。

ほとんどの会社の場合、出資者=代表取締役なのであまり関係有りませんが、大きい会社だと会社が発起人になったりもするのでこのような制度が取られています。

行政書士の得意業務:定款認証

定款認証は行政書士が得意とする業務です。

会社法に定められいてる必ず記載しなければならないものやそれ以外の項目を考慮して、定款を作成します。

実際に定款認証を行う場合の持ち物です。

・定款
・認証費用
・印紙
・印鑑
・印鑑証明書

 

定款認証後は登記書類の作成に

実際、登記に必要な書類は行政書士にとってそこまで難しいものではありません。

基本的には下記の様な書類です。

・登記申請書
・OCR用申請用紙または磁気ディスク(CD-Rなど)
・定款
・払込証明書
・発起人の決定書
・就任承諾書
・取締役の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

登記に必要な「定款」「発起人議事録」「就任承諾書」などは、行政書士でも作成可能。

提出する際の表紙である【登記申請書】だけ司法書士で、残りのすべての書類は事実証明に関す書類として行政書士が用意するが可能です。

私が請け負う時も、登記申請書以外の部分はすべて用意して司法書士にバトンタッチします。

登記は法務局に

登記申請の書類がそろったら管轄する法務局へ提出です。

会社の住所の所在地を管轄する法務局へ提出しましょう。

司法書士又は弁護士が代理で提出することができます、もちろん本人が提出することもできます。

行政書士にお願いすると、提携している司法書士から提出する場合がほとんどです。

 

会社設立後の会社とのお付き合い

行政書士が会社を設立する場合、会社設立で仕事を受け登記だけ司法書士にお願いすることが分かりました。

重要なのは設立した後の会社とのお付き合いです。

冒頭でお話ししたとおり、建築業などの営業許可や、身分関係(ビザ)、記帳業務等々、行政書士として手助けできることがたくさんあります。

会社を作って「はい、そこで関係終了!おつかれさま!」ではなく、できるだけ末永くお付き合いできるよう付随して受けれる仕事は積極的に提案していきましょう。

会社設立はきっかけでしかありません。その後の業務を続けることによって、他の設立するお仕事を紹介してもらえたり、普段の契約書、親戚の相続など気軽に相談できる関係を作ることが一番大切です。

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